

このガイドブックは、全国でブライダル事業に携わる事業者の皆様に向けて、昨今公正取引委員会等より出された勧告処分が大きなニュースとなっている「下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)」や2024年11月1日に施行される「フリーランス保護法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」に照らして適正な事業者間取引関係を構築できるよう、BRIGHTより必要な情報及び具体的な対応策をご案内することを目的に作成されたものです。
もしこれらの法律への対応に「漏れ」があれば行政処分を受けるリスクがあるのは当然として、それ以上に「働く仲間を大切にしない事業者」というレッテルを貼られてしまいかねません。逆に、これらの法律への対応を万全にすることで「働く仲間を大切にする」という姿勢を示し、素敵で、有能で、やる気に満ちたビジネスパ-トナーの発掘に貢献していただきたいと心から願っています。
【チャットで診断】
「自らが法規制に当てはまるのか?」を調べてみよう!
「下請法」や「フリーランス保護法」への対応を検討するには、まずはなによりも「自分または自社が規制される対象なのか?」を把握する必要があります。
そこでBRIGHTでは、AI社員ぶらいりーの質問に答えていくことで「下請法」や「フリーランス保護法」への対策が必要なのか確認できるお手軽診断を開始しました!

こちらはブライダル事業者であればどなたでも【無料】にてご利用いただけますので、是非お気軽にお試しください。
*このサービスは「下請法」や「フリーランス保護法」の規制対象となるかを簡易に診断するものです。
細かな個別事情までは分からない中での診断ですので、必ず正確な結論をお示しするものではないことを予めご了承ください。
動画で学ぶ
徹底解説セミナー

ホテル、結婚式業、ゲストハウス、婚礼プロデュース会社等
※役員や雇用スタッフがいない企業は「2.ひとり社長の会社向け」をご確認ください。
「フリーランス保護法」が施行される2024年11月1日以降、ホテルや結婚式場等を運営するブライダル企業が個人事業主やひとり社長の会社(注:代表者以外に役員や雇用スタッフがいない会社を指します。以下、同じです。)に対して司会、美容、着付け、写真・映像撮影&制作、音響等の業務を委託する際には、業務内容、報酬額、支払期日(給付の日から最大60日以内に設定する必要があります。)等「フリーランス保護法」にて規定された事項を「契約書」等によって明示する義務が生じます。
また、下記7点の「禁止事項」を行わないようにしなければなりません。
①受領拒否 ②報酬の減額 ③返品 ④買いたたき ⑤利用・購入の強制 ⑥不当な経済上の利益の提供 ⑦委託内容の不当な変更・やり直し
その他、個人事業主等の申出によって妊娠、出産、育児または介護等への配慮をする義務等、様々な義務が課せられます。
なお、資本金が「1千万円超」の企業は「下請法」の規制も受けますので、こちらもあわせて適法性の確保が必要となります。
そんなブライダル業界内の企業の皆様に
BRIGHTがサポートできる内容をご紹介します
